投稿者:元気だよ
こんにちは、保険料納付要件のところで過去の問題
国年法 平成19年-2A
障害基礎年金の保険料納付要件は、
初診日の属する月の前々月までに
被保険者期間がある場合にのみ問われるので、
20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない
解答 誤り
厚生法15-7C
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が
傷病等により3級以上の障害状態になったとき、
その傷病の初診日において
厚生年金保険の被保険者であれば
保険料納付要件については問われることはない
解答 正解
とありますが、
どちらも20歳未満での傷病での傷害で
国年法の2号被保険者(厚生法の被保険者)の
保険料納付要件についての問題だと思うのですが、
国年法 平成19年-2Aでは、
20歳未満の者が保険料納付要件を 問う
ということになると思いますが、
厚生法 平成15-7Cでは
20歳未満の者が保険料納付要件を 問わはない
厚生法 平成15-7Cでも 問う が正しいのではないのでしょうか
よろしくお願いいたします。
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2013/04/24 19:17 |