投稿者:nemuta
> 国年法 平成19年-2Aでは、
> 20歳未満の者が保険料納付要件を 問う
> ということになると思いますが、
> 厚生法 平成15-7Cでは
> 20歳未満の者が保険料納付要件を 問わはない
この、
「20歳未満の者が保険料納付要件を問う」
とか
「20歳未満の者が保険料納付要件を問わない」
という部分ですが、あいかわらず日本語になっていません。
主語が「20歳未満の者」で、構文が能動態ですから、これでは「被保険者が保険料納付要件を問う」ことになってしまいます。保険料納付要件を問うのは、被保険者ではなく保険者でしょう?
省略されている「保険者」が、この文章の本来の主語です。
それを被保険者である「20歳未満の者」を主語にするなら、受動態で書かなければなりませんし、本来の主語の「保険者が」を省略して能動態で書くなら、被保険者である「20歳未満の者」は目的語になります。
× 20歳未満の者が保険料納付要件を問う
○ 20歳未満の者が保険料納付要件を問われる
× 20歳未満の者が保険料納付要件を問わない
○ 20歳未満の者が保険料納付要件を問われない
受動態で書くと例えばこのようになります。この場合、本来の主語である「保険者」は自動的に省略されます。あえて入れるなら例えば「20歳未満の者が保険者に保険料納付要件を問われる」のようになります。
× 20歳未満の者が保険料納付要件を問う
○ 20歳未満の者の保険料納付要件を問う
× 20歳未満の者が保険料納付要件を問わない
○ 20歳未満の者の保険料納付要件を問わない
能動態のまま主語を省略するとこうなります。この文章は能動態ですから、本来は例えば「保険者が20歳未満の者の保険料納付要件を問う」という文章ですが、主語の「保険者が」が省略されています。
このあたり、中学校で終えるべき日本語の基礎文法です。
書き損じや削除忘れならだれでもありますから、そういう場合の助詞の使用間違いをどうこう言う気はありませんが、あなたはどうやらそうではありません。
何度も言いますが、社会保険労務士の仕事は、日本語が正しく理解でき、かつ、日本語で正しく表現できなければどうにもならない仕事です。
意識して文章を書くようにしてください。
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2013/04/26 09:09 |