行政書士関口光英事務所

(実際の書類作成はルールが複雑ですので、大雑把に捉えた主なものです)

建設業許可申請

経営業務の管理責任者が必要・・・
 実際に建設業の経営の経験が一定年数以上ある常勤の人が必要です。場合によって過去何年かの工事施工書類の束を持参して実績を証明することもあります

業種ごとの技術者が必要・・・
 建築士など国が認めた技術資格や経験年数を持つ常勤の人が必要です。経験年数の場合は過去何年かの工事施工書類を持参して実績を証明します

経営の財産的基礎がある・・・
 自己資本額が500万円以上、または銀行等の残高証明500万円以上など

建設業の実績がある・・・
 一定年数以上実際に建設業を行っていた実績を、請負契約書等で証明します

さらに、県の発行する手引きに従って、数多くの申請書類、添付書類を用意して申請をします

経営事項審査申請(知事許可)

建設業法に則った財務諸表を作る・・・
 税務申告に提出した決算書ではなく、建設業法のルールで財務諸表を作る必要があります

前半は経営状況分析申請・・・
 一言で経審と呼びますが、大きく前半部分と後半部分に分かれておりまして申請場所も違います。前半の申請書類として経営状況分析申請と財務諸表その他を民間の分析機関を自分で選んで申請します

分析通知後に県に予約・・・
 経営状況分析が完了し分析の結果通知が届いたら、県の建設管理課等担当窓口に予約をして、後半の経営規模等評価申請の日程を決めます

書類用意・・・
 後半の申請は、申請書類もさることながら、添付書類や提示書類が非常に多いので、慎重に用意する必要があります

書類提出は郵送・・・
 担当窓口に申請書類、添付書類を送って審査してもらいます。補正が必要な場合は連絡が来ますので、指示に従って補正します。補正が完了してから正式受理となります

結果通知が約2週間後・・・
 書類が受理されても結果通知書は2週間くらい待たないと届きません。入札参加申請にはこの結果通知書が必要ですから、実際に通知書がいつまでに届く必要があるか確認した上で早めの申請をしなくてはなりません

入札参加資格審査申請(埼玉県の例)

入札参加資格審査申請は2年ごと・・・
 官庁等に入札参加を申請するのは2年ごとです。秋に受け付ける場合と、新年になってから受け付ける自治体もありますので、各ウェブサイトで確認が必要です

入札参加資格審査申請はオンライン申請・・・
 埼玉県の入札関連のウェブサイトで申請します(初回のみ書面申請をし、ID・パスワードを入手します)

市町村も多くが県のシステムを利用・・・
 埼玉県の入札参加システムですが、多くの市町村が共同利用していますので、窓口が一本化されています(例外はあります)

工事等と物品等に分かれています・・・
 建設工事、設計、調査、測量業務及び土木施設維持管理業務は「工事等」の入札参加システムを使い、物品及びその他のサービスなどは「物品等」から入札参加資格審査申請をします

オンライン申請して書面も送付・・・
 オンラインにて入札参加資格審査申請して終わりでなく、県や各市町村で納税証明書その他の書類の提出を求められますので、手引きや案内に従って書類を用意して、郵送またはメール送信などで提出します

宅地建物取引業免許申請

いわゆる不動産業・・・ 一般的には不動産業と呼ばれますが、不動産の売買や賃貸の仲介等をするには、官庁に宅地建物取引業免許を受けなくてはなりません

宅建士がいること・・・ 宅建士(宅地建物取引士)の資格者が従業員にいることが必要です。経営者または従業員に資格者がいなくてはなりません

営業始めるにはまとまった資金が必要・・・ 免許を受けたら、営業保証金の供託、もしくは保証協会加入による弁済業務保証金の供託をすることになっています。この資金まで予算に入れて免許取得から営業開始まで計画する必要があります

電気工事業者登録申請

建設業の許可のほかに・・・ 電気工事業は建設業の許可において許可が必要ですが、それとは別に電気工事業法によって電気工事業者登録をしなくてはなりません。都道府県知事に登録申請する場合の例でも、建設業の窓口とは別の窓口に登録申請します

主任電気工事士の実務経験・・・ 同一県内のみに営業所があり、主任電気工事士が2級という最小単位での登録でも、最初に主任電気工事士等実務経験証明書が必要となります。新規では、既に電気工事業者登録をして営業している電気工事業者による実務経験証明が必要となります

電気工事での入札参加に必要・・・ 建設業(電気工事)で入札参加資格審査申請をする場合には、この電気工事業者登録をしてあることを証明する書面が必要となります

古物商営業許可申請

古物商とは・・・ 古物商とは文字通り古いものを売る昔からある営業形態ですが、近年誰でもできる環境が整った手元の中古品をオークション、ネットやフリーマーケットで販売することを継続的に行うことも古物商、古物営業になります

継続してネット販売するには許可が必要・・・ 自分の持ち物である中古品をネットで販売するのは多くの人が経験あると思いますが、継続して行うと「事業」と見なされますから、古物商営業許可が必要です

管轄は警察署・・・ 古物商営業許可は警察署の生活安全課に窓口があります

個人でも手続きできる・・・ 他の営業許可と比較すると、書類はさほど多くありませんので個人でも手続きすることは可能と思います。商号を記載しますので、良い名を考えてから進めましょう

インターネット利用販売の場合は・・・ インターネットでレンタルサーバーなどを利用して自分のサイトで販売する場合は、ドメインの届け出とサーバー管理業者が古物販売を承認している証明書が必要となりますのでこれを準備してから申請します

内容証明郵便

内容証明郵便とは・・・ 内容証明郵便とは、郵便の種類の一つで、郵便局がどのような内容の郵便を出したかを証明してくれる郵便です。例えば、請求書を内容証明郵便で出したとすると、いつどのような内容の郵便を誰が誰に出したかを郵便局に証明してもらえますので、その郵便が確かに出されたことを第三者が証明してくれることになります。1対1でやりとりしただけでは、第三者は関与できませんが、内容証明郵便は客観性が高いです。場面によっては証拠になることもあります。

内容証明郵便の形式・・・ 形式的には、字数・行数の決まりがあります。例えば、縦書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内等です。その他ルールは郵便局のwebやネット検索でも詳細がわかります。そうして作成した正本の郵便と、他に謄本(写し)を2部作成して、内容証明郵便の申し込みを所定の料金と共に郵便局に行います。

内容証明郵便の効果・・・ 行政書士が作成代行する内容証明郵便は、請求書など法律的な争いになりかけている事案が多いですが、差出人の本気度が違うことを相手に伝えることができます。それまで何やかやと言い訳して支払わない場合でも内容証明郵便を送ったらすぐに支払ったケースも多いです。もちろん、真剣であることが伝わりやすいのですが、絶対的な手段ではないので例外もあります。