投稿者:でんたくん
【問】障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
今年の出題です。
論点は、「当初から障害等級3級」+「2級」は、併合認定されますか? ということだと思います。
答えは、「併合認定」は、「2級」+「2級」でなければ行われないから、×誤問。
ここまでの理解はあっているかと思われます。
質問したいのは、この先です。
では、この人の2つの障害をどのように扱うのかという点です。
「2級」+「2級」→併合認定
「3級」+「3級」→基準障害
「2級」+「3級」→その他障害による併合改定
本問「3級」+「2級」→基準障害?なのでしょうか。
図書館で調べた「改正法の逐条解説(216ページ)には、このケースは基準障害として図で表しています。ですが、私のテキストには、「基準障害は1級2級に該当しない」とされています。
突き詰めてしまい、自家中毒に陥っています。よろしくお願いします。
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2015/10/18 13:32 |