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障害厚生年金3級 + 障害厚生年金2級 → 障害厚生年金1級
基礎年金不該当 + 障害基礎年金2級 → 障害基礎年金1級
基準障害(初めて2級)となります。
先発障害が併合判定参考表5号該当の場合は、併合した1級の障害年金と先発の3級の障害年金の選択になります。
ただし、先発障害が併合判定参考表で6号以下の場合は、先発と後発を併合しても1級にならないので、後発2級が単独裁定され、先発3級との選択となります。
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