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[443] 返信
投稿者:ども

障害厚生年金3級 + 障害厚生年金2級 → 障害厚生年金1級
基礎年金不該当  + 障害基礎年金2級 → 障害基礎年金1級

基準障害(初めて2級)となります。

先発障害が併合判定参考表5号該当の場合は、併合した1級の障害年金と先発の3級の障害年金の選択になります。

ただし、先発障害が併合判定参考表で6号以下の場合は、先発と後発を併合しても1級にならないので、後発2級が単独裁定され、先発3級との選択となります。

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厚生年金保険法 過去問題 平成27年4C - でんたくん '15/10/18 13:32
> 返信 - ども '15/10/21 12:57



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