投稿者:吉永
私の顧問先も同じ取扱をしていて、その後、当時の社会保険事務所n調査が入り、お問い合わせの点を指摘されました。その中で、どうしても入社から2ヶ月間は社会保険未加入にしたければ、契約期間2か月の雇用契約書を交わして、試用期間終了後正社員としての期間の定めのない雇用契約書を交わせば、可能であるとのアドバイス?を調査官からいただき、現在はその様に運用しています。
もちろん勧められたことではありませんし、採用される側の気持ちやモチベーション等、懸念される点もありますので、まずは入社日からの社会保険の加入を勧めるべきかとは思いますが、顧問先が納得sない場合はリスク回避の為に2ヶ月間の雇用契約も検討されたらいかがでしょう?
かえって混乱させてしまったかもしれませんが、参考にしてみて下さい。私もまだ開業3年目です。お互いに頑張りましょう。
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2011/04/22 12:56 |