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(実際の書類はルールが複雑ですので、
あくまで大雑把に捉えた主なものです)

建設業許可申請
  • 経営業務の管理責任者が必要・・・実際に建設業の経営の経験が一定年数以上ある常勤の人が必要
  • 技術者が必要・・・建築士など国が認めた技術資格を持つ常勤の人が必要
  • 経営の財産的基礎がある・・・自己資本額が500万円以上、または銀行等の残高証明500万円以上など
  • 建設業の実績がある・・・一定年数以上実際に建設業を行っていた実績を、請負契約書等で証明
  • 請負契約を誠実に履行する。欠格事由に該当しないこと。

経営事項審査申請(知事許可)
  • 建設業法に則った財務諸表を作る・・・税務申告に提出した決算書ではなく、建設業法のルールで財務諸表を作る必要があります
  • 前半は経営状況分析(郵送)・・・前半の申請書類として経営状況分析申請と財務諸表その他を民間の分析機関に郵送で申請します
  • 行政書士は委任状・・・行政書士は委任状を受けることによって自己の名で申請代理が出来ます
  • 分析通知後に県に葉書郵送・・・経営状況分析が完了し分析の結果通知が届いたら、県の建設業課等担当窓口に葉書を送り、後半の経営規模等評価申請の日程を決めてもらいます
  • 日時の通知葉書が来たら書類用意・・・後半の申請は、申請書類もさることながら、添付書類や持参して提示する書類が非常に多いので、慎重に用意する必要があります
  • 書類を持参して対面申請・・・窓口へ行き、担当者さんと対面で申請書類、添付書類を審査してもらいます
  • 結果通知が約1ヶ月後・・・書類が受理されても結果通知書は1ヶ月くらい待たないと届きません。入札参加申請にはこの結果通知書が必要ですから、実際に通知書がいつまでに届く必要があるか確認した上で早めの申請をしなくてはなりません。

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