中小企業主等の労災保険特別加入



中小企業主等の特別加入制度について

 労災保険は、「労働者」の保護を目的とした制度のため、事業主、役員、家族従事者など労働者ではない者の災害は原則として保護されません。しかし、事業主、役員、家族従事者などの中には作業の実態や災害の発生状況などから見て労働者に準じて保護するべき者も含まれています。そこで、制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意に加入することを認め、一定の要件を満たす災害について、保険給付等を行うことになっています。

業務上であると認められる範囲

 特別加入は仕事上の災害を全て認める制度というわけではありませんので、労働者に準じて保護するべき業務上の災害についてだけ保険給付が行われます。この点はご注意下さい。具体的には下記のような範囲の業務となります。

  1. 特別加入申請書別紙の業務の内容欄に記載された所定労働時間内において、特別加入の申請に係る事業のためにする行為およびこれに直接付帯する行為を行う場合。
     ・特別加入申請書には所定労働時間を記載して提出します。
     ・所定労働時間には休憩時間を含みます。
     ・事業主の立場で行う経営のための事業主本来の業務は除きます。

  2. 労働者の時間外労働に応じて就業する場合。労働者も一緒に時間外労働を行っているときであり、事業主が単独で行っている場合は業務上と見なされない場合があります。

  3. 就業時間に接続して行われる準備・後始末の業務を特別加入者のみで行う場合。

  4. 上記、1,2,3の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合。

  5. 当該事業の運営に必要な業務のために出張する場合。
     ・事業主の立場で行う経営のための事業主本来の業務に関する出張は除きます。

  6. 当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者(業務としてそこに出席する者)を伴って出席する場合。

  7. 通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。






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