委託できる中小企業の規模は?



労働保険事務組合に委託することができる中小企業の規模は、
常時使用する労働者数で決まっており、これは日本全国どこの
労働保険事務組合でも同じです。具体的には業種により労働者
数が下記の人数以下の事業主です。            


金融、保険、不動産、小売り業は、50人以下

サービス業、卸売業は、100人以下

それ以外の事業では、300人以下



(注)常時するとは、正社員、パート、アルバイト等の名称を問わず、
   その事業所に通常在籍している全ての労働者のことを言います。



ホームへ戻る