労働保険料の分割について



労働保険料を3回に分割納付できます。
 労働保険事務組合に委託している事業所は、労働保険料の金額を問わず、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
 通常は、労働保険料の概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険のどちらかのみの事業所については20万円以上)という高額にならないと分割することができません。

 あおば労務管理協会では、この労働保険料を行政に代わって会員事業主から集め、国に納付しております。集金の方法も会員の手間を省くため、金融機関の口座からの自動引き去りによって集めます。振り込み手数料も会員に負担はおかけいたしません。もちろん、納付するべき金額は事前にお知らせいたします。

 3回の原則的な納期限は以下の通りです。
第1期第2期第3期
期  間4月1日〜7月31日8月1日〜11月30日12月1日〜3月31日
納期限5月20日8月31日11月30日




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