社会保険労務士を目指す人応援ページ
社会保険労務士によるハラスメント社外相談窓口
社会保険労務士法人あおば関口事務所 の関口です。
特に小規模企業の為に、中小企業の元気は日本の元気と、埼玉・秩父を拠点に活動しています。
メニューに示す事柄に力を入れていますが、それ以外も何でもご相談下さい。
夏期休業のお知らせ 令和4年8月13日(土)から8月16日(火)迄
夏休みとさせていただきます。緊急の場合はメールまたは代表者の携帯電話にお願いします。
頑張っている人を厚遇
不満のない待遇の為
今ある人材をレベルアップ
永くバックアップで安心
予防のために
仲間と勉強
次なる労務管理の課題
男女とも快い職場環境
・最低賃金は都道府県別と産業別最低賃金があります。 令和3年10月からの1年間、都道府県別で埼玉県は956円です。 ・働き方改革関連各法に対応して、労務管理の見直しをして下さい。 罰則付きの規定が多いので、法に反すると起訴される可能性もあります。 長時間残業労働の改善、月45時間、年360時間まで <特別条項あり36協定を結んでも、単月100時間未満(休日労働含む)、 複数月平均80時間(休日労働含む)> 年次有給休暇の最低年5日の強制取得 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止 ・平成28年10月から厚生年金・健康保険の適用拡大(パートタイマー等) 既存の被保険者数が501人以上の企業・法人で (1)労働時間が週20時間以上 (2)月額所定賃金8万8000円以上(年額106万円以上) (3)今後1年以上雇用が見込まれる (4)学生でない 以上の条件を満たす場合は、新たに被保険者となります。 なお、令和4年10月からは既存の被保険者数が101人以上 ・平成28年1月1日からの制度改正 (1)雇用保険:今まで65歳以上で新たに就職した人は雇用保険の 被保険者となれませんでしたが、被保険者となります。 現在65歳以上で被保険者でない人も資格取得手続きが必要です。 (2)育児・介護休業法が改正施行されます。それに伴って、就業規則、 育児・介護に関する規則の改正が必要となります。マタニティ ハラスメント防止も規定する必要があります。すでに雛形が 厚生労働省のウェブサイトから資料として入手できます。 ・平成28年10月から健康保険の被扶養者の要件が一部変更となりました。 兄姉は同居が要件でしたが、同居でも別居でも他の要件を満たして いれば被扶養者となることができることとなりました。 ・平成27年12月1日から、ストレスチェックが義務化されました。 常時50人以上の従業員のいる事業所は1年に1回以上実施して下さい。 ・平成27年度から、雇用保険の給付金は申請締め切りが2年間の 時効までに延長されました。それまでは1ヶ月から数ヶ月の厳しい 申請期間の制限があったのですが、なくなりました。 ・年金を受け取る為に必要な期間が10年に短縮されました。
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